安田日本興亜健康保険組合

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医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定)

参考リンク

自己負担限度額の取り扱い(限度額適用認定申請手続)

入院のほかに、外来診療についても医療機関の窓口で多額の現金を支払わなくて済むように、窓口での支払いは「高額療養費自己負担限度額」までとし、限度額を超えた部分は現物給付化(健保組合が医療機関に支払う)することで、一時的な負担が軽減されることになっています。
ただし、自己負担限度額は所得により異なるため、事前に健保組合に申請して所得区分が明記された限度額適用認定証(以下、認定証)の交付を受け、医療機関の窓口に提出する必要があります。

なお、70歳以上の方は、高齢受給者証を提示することで、現物給付の取扱いが適用になりますが、「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方については、限度額適用認定証の提出が必要となりますので、ご注意ください。

70歳未満の方の「高額療養費自己負担限度額」

適用区分アの方
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
適用区イの方
(標準報酬月額53万~79万円)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
適用区分ウの方
(標準報酬月額28万~50万円)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
適用区分エの方
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円
適用区分オの方
(住民税が非課税)
35,400円
  • ※適用区分オの方は、標準負担額(入院時食事負担)も減額となりますので、申請書と認定証の名称が各々、「限度額適用・標準負担額減額認定」申請書と認定証となります。ホームページに掲載していない専用の申請書が必要になりますので当組合までご連絡をお願いします。
  • ※限度額適用認定の適用区分の取り扱いは、被保険者、被扶養者ともに被保険者の方の“標準報酬月額”の金額によって区分が決定します。

(イメージ例)胃がんの手術で10日間入院した時(医療費が100万円の場合)

  • ※本人:標準報酬月額が28万~50万円の場合

受診時には30万円負担し、3ヵ月後に健保から高額療養費約21万円と付加金約7万円が支給される。

受診時には約9万円の負担ですみ、3ヵ月後に健保から付加金約7万円が支給される。
ただし、認定証の提出が必要になる。

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