安田日本興亜健康保険組合

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医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定)

参考リンク

限度額適用認定証の申請が不要になりました

オンライン資格確認を導入している医療機関等では、情報提供に同意することにより、限度額適用認定証がなくても「マイナ保険証」で、窓口での支払いを自己負担限度額までとすることができます。
詳しくは医療機関や薬局にてご確認ください。

  • ※マイナンバーカードを保険証として利用するには、マイナポータル等での事前登録が必要です。
  • ※オンライン資格確認未導入の医療機関等では、引き続き限度額適用認定証の提出が必要になります。

手続きの概要

(1) 認定証の申請手続

1.Web申請

(利用可能な方)被保険者のみ。住民税が非課税、家族および申請代行の方は、「申請書」にて手続きしてください。

(認定対象者)被保険者および家族

(利用手順)申請される方は、「MY HEALTH WEB」への登録が必要になります。

「MY HEALTH WEB」⇒「各種申請・申込」⇒「保険証・適用に関する申請」⇒「申請」⇒「限度額適用認定申請はこちらから」

2.「申請書」の提出による申請

(利用可能な方)被保険者、家族および申請代行の方

(認定対象者)被保険者および家族

(利用手順)①「届出・申請書」より「限度額適用認定申請書」を印刷し、必要事項を記入のうえ当健保組合に郵送またはFAX送信してください。
②住民税が非課税の方は、専用の申請書を送付しますので当健保までご連絡願います。

(2) 認定証の交付

申請登録完了または申請書到着後、5営業日以内にご希望の送付先に発送します。
ただし、療養開始月が申請月の翌月以降となる場合は、直近の所得区分を確認してからの発行となるため、療養開始月の前月15日頃の発送となります。

(3) 認定証の有効期限

原則、有効期限は発効年月日から療養が予定されている期間の翌月末日であり、最長1年間となりますので、それ以降も使用する場合は認定証の書換が必要になります。
また、次の場合の有効期限にご注意ください。

  • 認定証の適用区分が変更(参照1)になったとき
    報酬月額が改定(決定)される月の前月末日が有効期限となります。
    なお、この場合、認定証の書換が必要です。
  • 任意継続被保険者の資格喪失予定日が認定証の療養が予定される期間の有効期限前であるとき
    喪失予定日の前日が有効期限となります。
  • 適用区分オ(非課税)に該当または非該当になったとき
    適用区分オは毎年8月1日に見直しされます。変更がある場合には7月31日が有効期限となります。
    なお、この場合、認定証の書換が必要になるため、あらためて専用の申請書を提出いただきます。

(4) 認定証の提示

保険証と認定証を医療機関の窓口に提示してください。

  • ※認定証の提示がないと、医療機関の窓口では通常どおり医療費総額の3割を負担することになりますが、自己負担限度額を超えた分は3ヵ月後に健保組合から高額療養費として支給されます。

(5) 認定証の書換

当該認定証の有効期限に達した場合または被保険者の所得の変動に伴い適用区分が変更(参照1)になった場合は、認定証の書換が必要になりますので、再度申請をしていただき新たな認定証の交付を受けてください。

(6) 認定証の返納

被保険者または対象者が次の事項に該当した場合には、速やかに認定証を健保組合まで返納してください。

  • 被保険者が資格喪失(退職)したとき。
  • 対象者である被扶養者が被保険者の被扶養者でなくなったとき。
  • 対象者が70歳(高齢受給者)に達したとき。
  • 認定証の適用区分が変更(参照1)になったとき。
  • 認定証の有効期限に達したとき。
  • 認定証を使用する見込がなくなったとき。

(7) 他の高額療養費との調整

認定証を使用する高額療養費の現物給付は、当該医療機関の医療費だけの算定に基づき計算されます。
つきましては、同一世帯で複数の高額療養がある場合の合算高額療養費、または通算1年間(12ヵ月)に4回以上高額医療がある場合の多数該当高額療養費に関しては、健保組合で改めて計算し調整のうえ、差額が生じるときは健保から現金給付を支給いたします。
なお、当健保組合におきましては付加給付金を支給しておりますので、何れのケースについても、実質の自己負担額はほぼ同様になります。

【参照1 適用区分の変更】
被保険者の所得の変動により、健康保険の標準報酬月額に変更があり、月額28万~50万円(適用区分ウ)が月額53万~79万円(適用区分イ)に、あるいは月額53万~79万円(適用区分イ)が月額28万~50万円(適用区分ウ)になるなど、区分が変更されるケース。

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