安田日本興亜健康保険組合

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家族の扶養加入・削除をするとき

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、原則「国内居住」のうえ、「親族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

被扶養者となれる家族の範囲は、三親等内の親族と決められています。さらに、同居・別居により、条件が異なります。

  • ※実態として同居をしていても、住民票を分けている「世帯分離」の場合は別居(別世帯)の扱いです。
被保険者と同居(同一世帯)でも
別居(別世帯)でもよい人
被保険者と同居(同一世帯)が
条件の人
  • 配偶者
  • 子、孫
  • 弟妹、兄姉
  • 父母などの直系尊属
  • 内縁配偶者および左記以外の三親等内の親族
  • 被保険者の内縁配偶者の父母・子(養子を含む)
  • 内縁配偶者死亡後の父母・子(養子を含む)

被扶養者資格自己審査チャート

届出をする前にあなたの家族が『被扶養者』に該当するかどうか、まずご自分で「被扶養者資格自己審査チャート」を使用してご確認ください。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

令和2年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、令和2年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

収入の基準

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が必要です。

同居している場合 別居している場合
対象者の年収が130万円未満、1ヵ月換算108,334円未満(60歳以上または障害のある方は180万円未満、1ヵ月換算150,000円未満)で、かつ被保険者の収入の1/2未満であること。 対象者の年収が130万円未満、1ヵ月換算108,334円未満(60歳以上または障害のある方は180万円未満、1ヵ月換算150,000円未満)であり、かつ被保険者から毎月継続してご家族の収入(収入が6万円以下の場合は6万円以上)以上の送金があること。

※年間収入限度額未満とは
年間の収入が
60歳未満の方は130万円未満、1ヵ月換算108,334円未満
60歳以上または障害のある方は180万円未満、1ヵ月換算150,000円未満

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産などにより被扶養者が増えたときや、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認(被扶養者資格確認調査)を行っています。
家族状況の変化(就職・別居・収入超過・死亡等)がなかったか、改めて確認をしてください。

被扶養者を申請するときの添付書類

◎被扶養者(異動)届に被扶養者の範囲に応じて下記の書類を添付してください。
(○印は原則として添付。別居の人は●も必ず添付してください)。

☆被扶養者として申請する家族が・・・

  • 16歳以上の場合は、その方の収入が限度額未満であることの確認ができる「所得(非課税)証明書」、収入がある場合は「源泉徴収票(写)と給与明細書(直近1ヵ月分の写)」または「確定申告書等(収支内訳書含む)写2年分」、また学生の場合は「在学証明書」などを添付してください。
    • ※16歳以上であっても、全日制教育機関に在学している学生(高等学校以下)は添付不要です。
  • 年金受給者(遺族・障害年金も含む)は直近の「年金(振込・改定)通知書(写)」が必要です。60歳以上の方で、年金未受給者は「制度共通年金見込額回答票」を添付してください。
  • 同居していなければいけない方の場合は、その方が被保険者と同一世帯に属していることを証明できる「住民票」を添付してください。
  • 夫婦共同扶養(両親共働き)の場合は、【夫婦共同扶養に係るチェックシート】を参照し、 該当書類を提出してください。
  • 父母等の認定対象者にかかわる扶養義務者が複数いる場合には、その方たちの収入額がわかる「源泉徴収票(写)と給与明細書(直近1ヵ月分の写)」または「確定申告書等(収支内訳書含む)写2年分」「年金(振込・改定)通知書(写)」などを添付してください。
  • 公費医療助成を受けている方は「医療証(写)」を添付してください。
  • ※(注1)年金受給者(遺族・障害年金含む)は公的・私的問わず全ての(写)を添付してください。
  • ※(注2)雇用保険失業給付等の受給資格がある方は「離職票1・2の写と雇用保険の失業給付等に係る誓約書」、雇用保険失業給付等が受給終了となった方は「雇用保険受給資格者証(写)」を添付してください。
  • ※(注3)就労可能と思われる配偶者については特記事項がある場合、16歳以上の子(全日制の学生を除く)については「状況説明書」を添付してください。また、その他の添付書類については、上表の区分「16歳以上」を参照してください。
  • ※(注4)全日制の学生以外の16歳以上の子が別居している場合、対象者へ仕送りをしている事が確認できる「送金証明書 直近3カ月分」を添付してください。
  • ※健保に書類が到着後、ご家族各々の状況により追加で確認書類の提出をお願いすることがあります。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので、勤務先の健康保険担当者または健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

被扶養者資格の認定日および削除日

被扶養者異動届は被扶養者資格が生じた日、該当しなくなった日から原則5日以内に届出ることになっております。届出が遅れた場合には、認定日が遅れることになりますのでご注意ください。

1.認定日

  • 入社時(取得時)の場合…資格取得日
  • 出生の場合…出生日
  • 婚姻の場合…婚姻日
  • 離婚の場合…離婚日の翌日
  • 離職した場合[1] (雇用保険失業給付等の受給意思無し及び受給資格無しの方) …離職日の翌日
  • 離職した場合[2](失業給付受給等終了者)…支給終了日の翌日
  • 離職した場合[3](失業給付受給期間延長申請者)…離職日の翌日
  • その他の場合…被扶養者異動届受付日

(注) 出生により被扶養者資格を取得した場合のみ、上記申請期限を超えてもやむを得ない事由があったと当組合が認めたときは、出生日に遡及して認定することもあります。

2.削除日

  • 就職した場合…就職日
  • 婚姻した場合…婚姻日
  • 離婚した場合…離婚日の翌日
  • 死亡した場合…死亡日の翌日
  • 雇用保険失業給付等の受給を開始した場合(受給期間延長申請者等)…受給開始日
  • 認定要件を欠いた場合(年間収入が限度額を超えた、実質的に被保険者が扶養しなくなった等)…事実発生日
  • 75歳になった場合(後期高齢者医療制度へ加入)…75歳の誕生日
  • その他の場合…被扶養者異動届受付日

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

お問合せ先

安田日本興亜健康保険組合 適用グループ(TEL 03-6214-9122)

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