安田日本興亜健康保険組合

安田日本興亜健康保険組合

出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、一定の条件を満たせば、生まれた子どもを被扶養者として加入させることができます。

出産育児一時金の申請をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)

なお、同制度を利用した場合でも、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、差額申請の必要はなく後日自動払いいたしますが、下記の申請を当組合へ行うと、行わない場合より早く差額が支給できます。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用して、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった被保険者・被扶養者
お問合せ先

安田日本興亜健康保険組合 給付グループ
(TEL 03-6214-9121)

備考  

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
お問合せ先

安田日本興亜健康保険組合 給付グループ
(TEL 03-6214-9121)

備考  

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
お問合せ先

安田日本興亜健康保険組合 給付グループ
(TEL 03-6214-9121)

備考 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

不支給証明書の提出が必要なとき

安田日本興亜健康保険組合の被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産、または日本興亜健康保険組合の被扶養者と認定された後6ヶ月以内に出産した方で、下記の「対象者」に当てはまる場合は、他健保等との重複請求を避けるため不支給証明書の提出が必要になります。

必要書類
  • 「不支給証明書」
提出期限 すみやかに
対象者
  • 【安田日本興亜健保の被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産し、現在は他の保険に加入しているが、安田日本興亜健保に出産育児一時金の申請をする場合】

    • 現在加入している健康保険・共済組合・国民健康保険より不支給証明書を作成してもらい、提出してください。
      この場合、様式内の記号番号・資格取得日等は現在加入している健康保険についてご記入ください。
  • 【家族が以前被保険者(本人)として加入していた健康保険の資格喪失後6ヶ月以内に出産し、安田日本興亜健保に家族出産育児一時金の申請をする場合】

    • 以前加入していた健康保険・共済組合・国民健康保険より様式による不支給証明書を作成してもらい、提出してください。
お問合せ先

安田日本興亜健康保険組合 給付グループ
(TEL 03-6214-9121)

備考  

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子どもの加入を申請します

必要に応じて被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の扶養加入・削除について

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出産費貸付の申込をします

被保険者及び被扶養者が出産にかかる当座の費用を必要とするときに、当組合から出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を貸し出す(無利息)制度です。

必要書類
【添付書類】
  • 対象者:Aに該当する方
    母子健康手帳の写しまたは出産予定日まで1ヵ月以内であることを証明する書類
  • 対象者:Bに該当する方
    母子健康手帳の写しまたは妊娠4ヵ月以上であることを証明する書類
    および医療機関からの請求書または領収書
提出期限  
対象者

出産育児一時金または家族出産育児一時金の支給を受ける見込みのある方で、

  • A:出産予定日まで1ヵ月以内の期間である方
  • B:妊娠4ヵ月(85日)以上で医療機関に一時的な支払いが必要になった方
貸付額 法定給付の8割相当を限度額とします。
お問合せ先

安田日本興亜健康保険組合 給付グループ
(TEL 03-6214-9121)

備考
  • 事業所を経由して当組合に提出してください。
  • 貸付額が決定すると当組合から「貸付決定通知書」が送付され、被保険者の指定口座に貸付金が振り込まれます。
    「借用書(健保から送付します)」に必要事項を記入、捺印のうえ当組合宛に返送してください。
  • 貸付金は支給される出産育児一時金または家族出産育児一時金から清算されます。返済完了後に当組合から「返済完了通知書」の送付及び「借用書」の返還をします。

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