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退職等の資格喪失後に健康診断を受診した場合、補助の対象となりますか。
全額自己負担になります。万が一受診した場合、補助金を返還していただきます。
※申込時、当健保の加入者であっても受診日前に国民健康保険や他の社会保険に転出した方は受診できません。
国保や転出先の健康保険組合等で実施している健康診断を受診してください。
(例)
①被保険者が退職した。
②就職等の理由で被扶養者から外れた。
③任意継続者の加入期間満了(2年間)を過ぎた。または就職等の理由で加入期間中に脱退した。
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