退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- POINT
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- 退職後はすぐに保険証を返納してください。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
- 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険
引き続き当組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
- ※平成22年4月より、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険料が軽減されることになりました。軽減措置の効果として、国民健康保険の方が当組合より保険料負担が少なくなると思われますので、該当される方は、お住まいの市町村に確認し検討したうえで申請してください。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日の前日(退職した日)まで継続して2ヵ月以上※強制被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
- ※健康保険法では、株式会社などの法人または常時5人以上の従業員がいる個人事業の会社や工場で働く人は、本人の意思や身分に関係なく強制的に健康保険に加入することになっています。(強制被保険者)
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありませんので、被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の方は介護保険料も全額自己負担となります。
保険料計算の基礎となる標準報酬は、次のいずれかの標準報酬のうち低い額で決められます。
- 資格喪失時の標準報酬月額(給与から控除されていた健康保険料の約3倍(介護保険料の納付対象になる方は介護保険料を2倍にした額を含めた額))
- 前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額
※令和5年9月末日においては412,608円(410千円(27等級))
- ※保険料額は、収入額による見直しはありません。ただし、介護保険該当(40歳到達)・不該当(65歳到達)、毎年度見直す保険料率の改定・標準報酬月額の上限改定により変更になる場合があります。
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
退職した後も給付を受けられます
退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。
退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)
支給の条件 | 退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 | 傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
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- 参考リンク
支給の条件 | 退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
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支給される期間 | 出産手当金の受給期間満了まで |
- 参考リンク
支給の条件 | 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
支給の条件 | (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし) (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間 (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合 |
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- 参考リンク
安田日本興亜健康保険組合 任意継続被保険者制度 Q&A
資格取得条件は?
次の2つの要件を充たした場合となります。
①退職の日まで継続して2ヵ月以上強制被保険者であったこと
②退職日の翌日より20日以内に任意継続の資格取得申請をすること
資格取得日および期間は?
退職日の翌日(強制被保険者の資格喪失日)が任意継続被保険者資格の取得日となり、期間は最長で2年間となります。
記号・番号は?
任意継続を取得すると、任意継続用の記号(9000)・番号(7桁)と枝番(2桁)が新たに付与され、これに伴って新たな記号番号の保険証が交付されます。
任意継続の申請は?
所属事業所のご担当者へ申出て申請書を取り寄せ、必要事項を記入・捺印し担当者へ提出してください。被扶養者がいる場合、改めて被扶養者の資格確認審査を行いますので、それぞれの確認書類の添付が必要となります。
申請書は?
申請書用紙はこのホームページにも格納されております。
→「手続き」をご参照ください。
申請書の提出時期は?
申請書を事業主(会社健保担当者)経由で当組合へ提出する期限は、退職日の翌日から20日以内(当組合必着)となっております。
ただし、申請書の受付は、退職日の14日前から行っています。
(例えば、3月31日退職の方は、3月17日以降から提出可能です。)
申請時の提出書類は?
①任意継続被保険者資格取得申請書
②月納のみ:保険料振替依頼書(みずほ銀行またはゆうちょ銀行用)
保険料振替依頼書(みずほ銀行用(預金口座振替依頼書))
保険料振替依頼書(ゆうちょ銀行用(自動払込利用申込書))
③被扶養者がいる場合:被扶養者資格審査に必要な書類等
保険料納付方式および区分は
次の2方式があり、更に前納は2区分となっており、3つの中から資格取得時に選択してください。原則喪失時まで変更できません。
- 月納(みずほ銀行またはゆうちょ銀行から口座引落とし。)
- 前納(割引が適用される。)
前納方式には、 「①全期(年度)前納」と、「②半期前納」の2つがあります。
※ただし、2ヵ月以内に就職等の理由による喪失が見込まれる場合は、月納を選択してください。
前納期間は?
全期前納…4月から翌年3月までの12ヵ月間
半期前納…4月から9月、あるいは10月から翌年3月までの6ヵ月間
保険料納付方法は?
初回保険料:
月納・前納とも納付書を使用し被保険者からの振込み
(送付された納付書分の保険料を納付期限内に全てお振込みください。)
2回目以降保険料:
①月納・・・自動口座振替(3ヵ月目)
②前納・・・納付書を使用し被保険者からの振込み
納付方式の決定は?
資格取得申請時に納付方式・区分を選択し、申請書の該当に○をしてください。
※ただし、2ヵ月以内に就職等の理由による喪失が見込まれる場合は、月納を選択してください。
納付書(請求書)とは?
当組合から被保険者に対して交付するもので、納付書には納付額(保険料額)、納付先口座、納付期限等が明記されております。
被保険者はこの納付書に従って保険料を納付することになります。
納付書の交付は?
取得時:
当組合で資格取得申請書を受理し登録次第、「資格取得通知書」に同封し送付します。
翌期納付時:
①月納…2回目(3ヵ月目)以降の納付書は発行いたしません。
②前納…毎期の前納対象期間開始月の前月中旬に送付します。(3月あるいは9月の10日頃に送付)
適用される標準報酬月額は?
退職時の本人の標準報酬月額か、当組合の前年度9月末の平均標準報酬月額の、どちらか低い方が適用されます。
取得時の月額は2年間変更されません。ただし、当組合の平均標準報酬月額が変更になると、既取得者の上限額も連動して変更されます。
前年度の平均標準報酬月額は令和6年1月26日にホームページの「新着情報」に掲載しております。なお、令和5年度9月末の平均標準報酬月額は410,000円(27等級)です。
保険料額は?
月納:
標準報酬月額に保険料率を乗じて得た額を月納保険料額とします。
前納:
前納期間に応じて月納保険料から一定の割引を適用します。
- ※任意継続には事業主負担はなく、全額を本人が負担することになります。
- ※介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の被保険者)の介護保険料も当組合が同時に徴収します。
納付保険料額は?
取得時:
①月納…月納保険料2ヵ月分
②前納…原則月納保険料1ヵ月分+前納保険料
- ※申請書の到着が月後半(16日以降)になる場合は、前納期間は3ヵ月目からとなり、月納保険料2ヵ月分+前納保険料となります。
2回目以降保険料(翌期以降保険料):
①月納…毎月月納保険料1ヵ月分
②前納…所定の前納保険料(納付書で案内します。)
納付期限(当組合着金)は?
初回保険料:
①月納:原則取得日または処理日から14日以内の指定された日
②前納:原則取得日または処理日から14日以内で、かつ取得月の25日まで(金融機関休みの場合は翌営業日)。
2回目以降保険料(翌期以降保険料):
①月納:毎月10日(金融機関休みの場合は翌営業日)に自動振替となります。
②前納:前納期間初月の前月(3月あるいは9月)の原則25日まで(金融機関休みの場合翌営業日。)
いずれにしても納付書に記載された納付期限までとなります。
なお、資格取得日前の保険料の納付はできないことになっておりますのでご注意ください。
保険証の交付は
当組合は申請書を受領し、申請内容等に問題がなければ、順次保険証を交付し直接被保険者宛に送付します。
保険証交付前の受診は?
資格取得日から保険給付を受けることができます。
医療機関の窓口に「任意継続資格取得手続き中であり、交付され次第提出する。」旨申し出てください。医療機関によっては健康保険扱いで対応していただけることがあります。
健康保険扱いが認められない場合は、一旦自費で支払い、後日当組合へ領収証等を添付して「療養費支給申請書」を提出し、申請することになります。
次年度保険料の案内は?
保険料率が改定となる場合は、3月上旬に次年度の標準報酬月額、料率、保険料等を当組合から被保険者個々人に通知します。
なお、この場合の保険料は基本の月納保険料での案内となります。
喪失事由は?
喪失は健康保険法により次の事由に限定されております。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 被保険者が死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき(未納喪失)
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合で、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
保険料未納による喪失は?
月納の場合:
2回目以降の保険料納付日(毎月10日)に被保険者の責により(主に預金残高不足による振替不能)保険料が納付されない場合、保険料未納により納付日翌日の11日に資格を喪失することになります。
前納の場合:
翌期分の前納保険料を当組合が指定した納付日までに納付されないと、月納による納付日翌日(4月あるいは10月の11日)に喪失となります。
- ※保険料未納の場合には、当組合から未納の案内が届いたか否かにかかわらず、自動的に喪失となりますので未納にならないように十分注意をしてください。
他の健康保険などの被保険者となったときの喪失は?
就職し新たに健康保険の被保険者資格を取得したときは、当組合所定の「任意継続被保険者資格喪失申出書(申請書一覧:申請書番号19-1)」に新たな保険証の写しを添付しご提出ください。新たな取得日に合わせて任意継続被保険者資格の喪失処理を行い、喪失通知等をお送りいたします。
喪失証明書は?
当組合は、資格を喪失した被保険者に①資格喪失証明書、②保険料納入証明書、③喪失後の手続き案内、④返信用封筒を送付いたします。
喪失後の保険証は返信用封筒を使用し速やかに返却してください。
- ※満了による喪失者については、当組合から自動的に上記書類を喪失日1週間前に送付いたしますので届くのをお待ちください。
保険給付等は?
在職中の被保険者と同様の給付が受けられます(付加給付も同じ)。ただし、一部出産手当金・傷病手当金等支給されないものがあります。なお、1年以上強制被保険者であった方でその資格喪失前から受給していた場合は、任意継続被保険者になっても引き続き受給できます。
健康診断は?
在職中の被保険者とほぼ同様に人間ドック等の補助を受けられます。
その他
機関紙「健康広場(年2回)」の配布があります。