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「限度額適用認定証」を使用していますが、月の途中で転院や同一医療機関での入院や外来の受診があった場合、窓口での自己負担額はどうなりますか?
窓口での支払いは、医療機関ごと、入院、外来それぞれで自己負担限度額までの支払いが生じます。しかし、自己負担額が21,000円以上ある場合、それぞれを合算して支給計算します(合算高額療養費)。この計算は医療機関から当組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」を基に計算し、勤務先(会社)を経由(任意継続被保険者の場合は、指定口座に振込)して、受診した月からおよそ3ヶ月後に自動給付(申請なし)されます。