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高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
自動払いのため必要ありません。医療機関から当組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに自動計算し、勤務先(会社)を経由(任意継続被保険者の場合は、指定振込口座)し、受診した月からおよそ3ヶ月後に支給します。
また、70歳未満の方については、保険証とともに限度額適用認定証(認定証という)を提示することにより、一医療機関ごとの窓口支払いが自己負担限度額までで済むようになります。
この認定証の交付については当組合に申請が必要です。
※70歳以上の2割負担の方は高齢受給者証(当組合の保険証)を提示することで同様の取り扱いとなります。