個人情報保護について
個人情報保護に対する取り組み
安田日本興亜健康保険組合(以下、当組合という)は、昭和15年5月の組合設立以来、個人情報を個人の重要な財産と位置づけ、正確かつ安全に取り扱うよう努力してまいりました。平成17年4月1日から、「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という)が施行されることを受けて、法令遵守を徹底しながら、従来にも増して個人情報保護のために万全を尽くし、被保険者およびご家族の皆様、当組合の関係者の信頼に応えていくために、下記のとおり基本方針を定めます。
個人情報保護に関する基本方針
安田日本興亜健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
- 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
- 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
- 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
- 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
- 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
- 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
- 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
お問合せ窓口:安田日本興亜健康保険組合
TEL:03-6214-3271(月曜日から金曜日 10:00~16:00 ただし、祝祭日を除く)
健康保険組合が保有する個人情報の利用目的
安田日本興亜健康保険組合が保有する個人情報
個人情報の種類 | 個人情報の内容 |
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保険給付関連 (現金) |
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保健事業関連 |
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安田日本興亜健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的
- 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 被保険者資格の確認、被扶養者の認定並びに健康保険被保険者証の発行管理
- 保険給付及び付加給付の実施
- 番号法に定める利用事務
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 高額療養費及び一部負担金還元金等の自動払いにおける給与口座(事業主)への支払い
- 海外療養費に係る翻訳のための外部委託
- 第三者行為に係る損保会社等への求償
- 健保連の高額医療給付の共同事業
- 番号法に定める情報連携
- 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
- 保険料の徴収等に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 標準報酬月額及び標準賞与額の把握
- 健康保険料、介護保険料、調整保険料の徴収
- 保健事業に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
- 特定健診、保健指導の実施
- 健康増進施設(保養所等)の運営
- 受診勧奨の実施
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 特定健診、保健指導の実施状況管理及び国への報告
- 健康の保持増進の為の健康診断等、保健指導等、診療情報等の委託
- 保健指導、健康相談に係る産業医、事業主および専門業者等への委託
- 医療機関への健康診断等、保健指導等の委託
- 健康増進施設(保養所等)の運営の委託
- 健康保持増進等のコラボヘルス実施に関する事業主への提供
- 健康保持増進活動等に関する事業者への委託
- 被保険者、被扶養者等への医療費等に関する通知および受診勧奨等の通知
- 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- レセプトデータの内容点検・審査の委託
- レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力、画像取込み処理の委託
【審査支払機関への情報提供を伴う事例】
- オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
- オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための再審査請求に係る加入者情報の照会及び提供
- 健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 医療費分析・疾病分析
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
- 健康保険組合連合会本部における医療費分析事業への参画
- その他
【健保組合等の内部での利用に係る事例】
- 健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
【他の事業者等への情報提供を伴う事例】
- 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
- 特定個人情報
番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
- 傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等
- 高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報
- 被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報
- 被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等
- 保険給付及び任意継続被保険者の保険料の還付の事務にかかる公金受取口座の情報
【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
- 高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険給付関連情報
- 資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、被扶養者資格関連情報
- オンライン資格確認等システムの利用に係る利用目的
【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】
- 組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合
【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】
- 特定健診データ
個人情報の第三者への提供について
「個人情報の保護に関する法律」(平成17年4月1日施行)において、健康保険組合は、原則として、あらかじめ本人の同意を得なければ、保有する個人情報(個人データ)を第三者に提供できないこととされていますが、同法では、4つの項目(①第三者への提供を利用目的とすること ②第三者に提供される項目 ③第三者への提供の手段または方法 ④本人の求めに応じて、当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること)をあらかじめ本人に通知し、または本人が容易に知りえる状態に置いているときは、当該個人情報を第三者に提供することができると規定しております。
当組合は、保有する個人情報(個人データ)について、同法に定める4つの項目を明示した上で、下記のとおり、第三者への提供を行うことといたしますのでお知らせいたします。
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第三者への提供を個人情報の利用目的と定めているもの
①医療費のお知らせ(医療費通知)、ジェネリック通知
*ここでいう第三者とは、被保険者から見た被扶養者、被扶養者から見た被保険者を指します。
②高額療養費・付加金の自動払い
③現金給付(療養費、傷病手当金、出産育児一時金・手当金、埋葬料等)の支払い
④第三者行為・労災の該当調査 -
第三者へ提供する個人情報(個人データ)の項目
*詳細は、「安田日本興亜健康保険組合が保有する個人情報」と「安田日本興亜健康保険組合が保有する個人情報の利用目的」をご参照下さい。
①医療費のおしらせ(医療費通知)、ジェネリック通知
医療費通知に記載されている受診者の氏名、医療機関名、診療年月、診療費等
②高額療養費・付加金の自動払い
給付金受給者の氏名、給付金名、支給額等
③現金給付(療養費、傷病手当金、出産育児一時金・手当金、埋葬料等)の支払い
請求書記載事項(請求者氏名・住所他)、給付金受給者の氏名、給付金名、支給額等
④ 第三者行為・労災の該当調査
該当調査する方の氏名・生年月日、医療機関名、けがの名称、診療年月等 -
第三者へ提供する際の手段・方法
- ①医療費のお知らせ(医療費通知)、ジェネリック通知
当組合は、世帯ごとにまとめて記載した医療費の通知(シーリングを施してある)、ジェネリック通知を事業主経由で被保険者に送付します。 - ②高額療養費・付加金の自動払い
当組合は、給付金通知書を事業主に送付し、処理を依頼します。 - ③現金給付(療養費、傷病手当金、出産育児一時金・手当金、埋葬料等)の支払い
被保険者は、事業主経由で請求書を提出し、組合は給付金通知書を事業主に送付して、処理を依頼します。 - ④第三者行為・労災の該当調査
当組合は、調査書を事業主に送付し、処理を依頼します。
また、当組合では、保健事業や疫学調査等のために、匿名加工情報*を継続的に作成し、電子的な通信手段を用いてレセプト分析業者に提供いたします。
作成及び提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は、性別、生年月、医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分等)、診療報酬明細書の受診履歴、健診の受診履歴です。なお、個人を特定できる情報は含まれておりません。
*「匿名加工情報」とは特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報で、復元して特定の個人を再識別できないようにしたものをいいます。 - ①医療費のお知らせ(医療費通知)、ジェネリック通知
第三者への提供の停止手続き
停止をご希望される場合には、当組合の相談窓口にお問合せ下さい。
お問合せ窓口:安田日本興亜健康保険組合
TEL:03-6214-3271(月曜日から金曜日 10:00~16:00 ただし、祝祭日を除く)
個人情報の共同利用について
当組合は、その保有する個人情報(個人データ)について、下記のとおり、共同での利用を行うことをお知らせいたします。
共同利用する個人情報(個人データ)の項目
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共同利用する個人情報(個人データ)の項目
(1) 生活習慣病予防健診、人間ドックの受診者に係わるもの
氏名、生年月日、住所、電話番号、事業所名、事業所社員コード、健診未実施項目、健診種目名、健診結果、健診受診日、健診実施機関名、健診実施機関所在地、相談・指導内容・所見
(2) 健康保険組合連合会との共同事業である「高額医療給付に関する交付金交付事業」の受給者に係わるもの
診療報酬明細書(薬剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という)記載の個人情報、交付金交付申請総括明細書に記載の個人情報(レセプト患者氏名、性別、本人・家族別、入院・外来別、診療年月、レセプト請求金額等) -
共同利用者
(1)生活習慣病予防健診、人間ドック…当組合のすべての事業主
(2)高額医療給付に関する交付金交付事業…健康保険組合連合会・業務委託先 公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部 -
共同利用の目的
(1)生活習慣病予防健診、人間ドック
当組合は、共同利用者と健康診断等の事業を共同して行います。被保険者等の受診者に対して、健診結果に基づく事後指導等を効果的に行うために、個人情報を共同で利用いたします。
(2)高額医療給付に関する交付金交付事業
当組合は、健康保険組合連合会と「高額医療給付に関する交付金交付事業」を共同で行います。これは健康保険法附則第2条に基づく事業で、当組合にとって高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部が健康保険組合連合会から交付されるものです。必要な個人情報を利用して事業申請することにより、当組合は、交付金交付事業からの交付を受けることができます。また、健康保険組合連合会は、健康保険組合からの申請をチェックし、適正な交付を行うために利用いたします。 -
個人情報の管理について責任を有する者
(1)生活習慣病予防健診、人間ドック
安田日本興亜健康保険組合 常務理事
各事業主の健康管理担当部門の長
(2)高額医療給付に関する交付金交付事業
安田日本興亜健康保険組合 常務理事
健康保険組合連合会 高額医療グループ グループマネージャー
高額交付金事業の公表について
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。安田日本興亜健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称―について、次のように公表いたします。
健保連との高額医療事業の共同実施について
健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目レセプトデータを共同利用する者の範囲について
- ・安田日本興亜健康保険組合
- 給付グループ職員
- ・健康保険組合連合会
- 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
- ・業務委託先
- 公益財団法人日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
- 安田日本興亜健康保険組合
- 東京都千代田区大手町1-7-2
理事長 米川 孝
管理責任者 事務局長
- 健康保険組合連合会
- 東京都港区南青山1-24-4
会長 宮永 俊一
管理責任者 組合サポート部 部長
- 安田日本興亜健康保険組合
個人情報開示等の請求について
健保組合が保有している個人情報について、本人から開示を求められたときは、原則として個人情報の開示をします。開示することで、「本人または第三者の生命、身体、財産、その他の権利権益を害するおそれがある場合」等については、情報の全部または一部を開示できないこともあります。
開示できない場合は、その理由を説明します。
- 個人情報開示の請求については、所定の書類提出が必要です。所定の書類については、当組合へお問い合わせください。ご希望の送付先へお送りします。
- 請求にあたっては、本人であることの確認(身分証明書等のコピー)が必要です。
- 個人情報(レセプトを含む)の開示手数料については、下記一覧表をご参照ください。なお、不開示の場合についても、手数料を要します(返還不可)。
- 個人情報(レセプトを含む)の開示データは、原則、文書保存規程に基づく、保存期間のデータとなります(レセプト過去3年間、給付記録過去3年間等)。
個人情報開示手数料
種別 | 目的 | 手数料の取扱い | |
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1 | 個人情報(保有個人データ)開示 |
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1項目かつ1年度分(過去12ヵ月分まで)につき500円 |
2 | レセプト開示 |
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1医療機関かつ1年度につき500円 |
お問合せ窓口:安田日本興亜健康保険組合
TEL:03-6214-3271(月曜日から金曜日 10:00~16:00 ただし、祝祭日を除く)