よくある質問と、その回答を検索できます。 お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
手続きは必要ありません。 資格喪失予定日(満了日)の7営業日前頃に「任意継続被保険者資格喪失証明書」等の喪失のご案内一式を任意継続被保険者様宛にお送りします。 なお、任意継続資格喪失後は、次の健康保険(国民健康保険等)への加入手続きが必要となります。
前のページに戻る
ページ先頭に戻る