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任意継続保険に加入中ですが、国民健康保険や配偶者(ご家族)の扶養に入ることはできますか?
任意継続保険に本人として加入中でも国民健康保険に切り替えることができます。
また、配偶者(ご家族)の健康保険組合の被扶養者に切り替える場合は、認定要件を満たしているか確認願います。
被扶養者として加入できるか確認できましたら、任意継続保険の脱退手続きを取っていただくこととなります。
下記リンク先にある「資格喪失申出書(任意脱退用)」のご提出をお願いいたします。
なお、任意脱退の場合は、上記申出書が当健保組合で受理された日の属する翌月1日が資格喪失日となりますのでご注意願います。
【送付先】
安田日本興亜健康保険組合 適用グループ宛
〒100-0004
東京都千代田区大手町1丁目7番2号 東京サンケイビル17階


