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任意継続保険に本人として加入中の方は、まず任意継続の資格取得手続きをお取り頂いた後、配偶者の扶養加入申請をすることになります。 加入先の健保組合へ当健保が発行する「資格喪失証明書」の提出が必要ですので、手続きの順番を誤らないよう、お気をつけください。
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