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子供の治療用メガネを購入した際に保険給付を受けられますか?
以下の支給要件に該当すれば保険給付金を受けられます。
治療用メガネの申請について、支給要件や必要書類は以下のとおりです。
【支給要件】
・対象傷病・・・弱視、斜視、先天性白内障手術後の屈折矯正の治療に医師が必要と判断
するもの
・対象年齢・・・9歳未満
※2回目以降の申請は、次の期間を経過していること。
①0~4歳まで:前回購入日から1年
②5~8歳まで:前回購入から2年
※購入日とは、「領収書」の日付です。
・支 給 額・・・購入金額(上限あり)の7~8割を支給。
<算定上限額>
①令和6年4月1日以降購入分:40,492円(税込)
②令和6年3月31日前購入分:38,902円(税込)
<申請書類>
1.「療養費支給申請書」
2.「領収書(原本)」
3.医師による「治療用メガネの作成指示書」
4.「検査書」(上記3.の「作成指示書」に検査結果が記載されていない場合)