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任意継続保険に加入中ですが、配偶者の扶養に入ることはできますか?
任意継続保険に本人として加入中でしたら、まず配偶者様の健康保険組合の被扶養者認定要件を満たしているか確認願います。
被扶養者として加入できるか確認できましたら、任意継続保険の脱退手続きを取っていただくこととなります。下記リンク先にある「資格喪失申出書(任意脱退用)」のご提出をお願いいたします。
なお、任意脱退の場合は、上記申出書が受理された日の属する翌月1日が資格喪失予定日となりますのでご注意願います。


