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退職後に死亡した場合でも「埋葬料(費)」は受給できますか?
次の要件を満たしている場合に受給ができます。
- 被保険者が資格喪失後3ヶ月以内に死亡したとき
- 被保険者が資格喪失後に「傷病手当金」または「出産手当金」を受けている期間に死亡したとき
- 被保険者が資格喪失後に「傷病手当金」または「出産手当金」を受けなくなった日から3ヶ月以内に死亡したとき
※被保険者資格喪失後、被扶養者が死亡しても家族埋葬料は支給されません。
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