安田日本興亜健康保険組合

安田日本興亜健康保険組合

病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
  • ※当組合の加入期間が1年6ヵ月未満の方は必ず提出してください(初回申請のみ)
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(次の4条件に全て該当する方)
支給要件 次の1~4のすべてに該当する方
  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき
提出期限 療養のため休んだ期間(申請期間)の翌日から2年間
お問合せ先

安田日本興亜健康保険組合 給付グループ
(TEL 03-6214-9121)

新型コロナウイルス感染症により申請される方

必要書類 1. 療養担当医師の労務不能証明が取り付けられる方

2. 療養担当医師の労務不能証明が取り付けられない方 (令和5年5月7日までに発症された方が対象)

対象者 被保険者のみ(任意継続被保険者を除く)
支給要件 次の1~4のすべてに該当する方
  • 新型コロナウイルス感染症「陽性」の方または「陰性」であるが発熱等の症状がある方。

  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続して3日以上休んだとき
  • 給与等をもらえないとき
提出期限 療養のため休んだ期間(申請期間)の翌日から2年間
お問合せ先

安田日本興亜健康保険組合 給付グループ
(TEL 03-6214-9121)

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