安田日本興亜健康保険組合

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病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
  • ※当組合の加入期間が1年6ヵ月未満の方は必ず提出してください(初回申請のみ)
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(次の4条件に全て該当する方)
支給要件 次の1~4のすべてに該当する方
  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続3日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき
提出期限 療養のため休んだ期間(申請期間)の翌日から2年間
お問合せ先

安田日本興亜健康保険組合 給付グループ
(TEL 03-6214-9121)

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