家族の扶養加入・削除をするとき
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、原則「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を扶養加入させるとき
| 必要書類 |
- ※ご記入時は、被扶養者異動届2枚目の[記入の方法]と「記入例」を必ずご確認ください。
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| 認定のための添付書類(解説ページ参照) |
| 提出期限 |
事由発生から5日以内 |
| 対象者 |
結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
| 提出先 |
事業所(会社)の健康保険担当者
ただし、任意継続被保険者は健康保険組合 |
| お問い合わせ先 |
事業所の健康保険担当者または健康保険組合 |
| 備考 |
- 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。
- 正・副2枚とも提出が必要となります。
- 正・副は直接PC上で入力が可能です。1回の入力で正・副双方に自動反映される機能になっております。 なお、PCの機種やPDFリーダーのバージョンによっては入力機能は動作しないものもあります。
- 印刷したものに、手書きしていただくことも可能です。
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家族が扶養からはずれるとき
| 必要書類 |
- ※ご記入時は、被扶養者異動届2枚目の[記入の方法]と「記入例」を必ずご確認ください。
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資格確認書等を添付(該当する被扶養者のもの、かつ有効期限内のものを返却してください)
- ※マイナ保険証、WEB資格確認書をお持ちの方は、必要書類のみ提出をお願いいたします。
紛失したため、返却できないとき
「資格確認書・高齢受給者証 滅失届」 |
| 提出期限 |
事由発生から5日以内 |
| 対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
- 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 別居である被扶養者への仕送りをやめて、生計維持関係がなくなった
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| 提出先 |
事業所(会社)の健康保険担当者
ただし、任意継続被保険者は健康保険組合 |
| お問い合わせ先 |
事業所の健康保険担当者または健康保険組合 |
| 備考 |
- 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。
- 正・副2枚とも提出が必要となります。
- 正・副は直接PC上で入力が可能です。1回の入力で正・副双方に自動反映される機能になっております。 なお、PCの機種やPDFリーダーのバージョンによっては入力機能は動作しないものもあります。
- 印刷したものに、手書きしていただくことも可能です。
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