家族の扶養加入・削除をするとき
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、原則「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
家族を扶養加入させるとき
| 必要書類 |
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|---|---|
| 認定のための添付書類(解説ページ参照) | |
| 提出期限 | 事由発生から5日以内 |
| 対象者 | 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者 |
| 提出先 | 事業所(会社)の健康保険担当者 ただし、任意継続被保険者は健康保険組合 |
| お問い合わせ先 | 事業所の健康保険担当者または健康保険組合 |
| 備考 |
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家族が扶養からはずれるとき
| 必要書類 |
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|---|---|
資格確認書等を添付(該当する被扶養者のもの、かつ有効期限内のものを返却してください)
紛失したため、返却できないとき |
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| 提出期限 | 事由発生から5日以内 |
| 対象者 |
【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
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| 提出先 | 事業所(会社)の健康保険担当者 ただし、任意継続被保険者は健康保険組合 |
| お問い合わせ先 | 事業所の健康保険担当者または健康保険組合 |
| 備考 |
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