出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、一定の条件を満たせば、生まれた子どもを被扶養者として加入させることができます。
出産育児一時金の申請をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、差額申請の必要はなく後日自動払いいたしますが、下記の申請を当組合へ行うと、行わない場合より早く差額が支給できます。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度を利用して、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 安田日本興亜健康保険組合 給付グループ |
備考 |
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 |
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提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 安田日本興亜健康保険組合 給付グループ |
備考 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 安田日本興亜健康保険組合 給付グループ |
備考 | 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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不支給証明書の提出が必要なとき
安田日本興亜健康保険組合の被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産、または日本興亜健康保険組合の被扶養者と認定された後6ヶ月以内に出産した方で、下記の「対象者」に当てはまる場合は、他健保等との重複請求を避けるため不支給証明書の提出が必要になります。
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 |
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お問合せ先 | 安田日本興亜健康保険組合 給付グループ |
備考 |
子どもの加入を申請します
必要に応じて被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。
出産費貸付の申込をします
被保険者及び被扶養者が出産にかかる当座の費用を必要とするときに、当組合から出産育児一時金の支給を受けるまでの間、出産に要する費用を貸し出す(無利息)制度です。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | |
対象者 | 出産育児一時金または家族出産育児一時金の支給を受ける見込みのある方で、
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貸付額 | 法定給付の8割相当を限度額とします。 |
お問合せ先 | 安田日本興亜健康保険組合 給付グループ |
備考 |
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