安田日本興亜健康保険組合

安田日本興亜健康保険組合

ハラスメントに関する方針

カスタマーハラスメントに対する当組合の基本方針

安田日本興亜健康保険組合では、被保険者・被扶養者の皆様、事業主・事業所担当者、医療機関、健診機関、業務委託先その他当組合の事業に関係する皆様から寄せられるご相談、お問い合わせ、ご意見・ご要望等に対し、誠意をもって適切かつ迅速に対応することを基本としています。
また、皆様からいただいたご意見・ご要望を真摯に受け止め、業務の改善やサービスの向上につなげることは、健康保険組合として重要であると考えています。
一方で、役職員等に対する暴言、脅迫、長時間にわたる拘束、過度な要求、個人への攻撃その他の社会通念上許容される範囲を超えた言動は、役職員等の尊厳を傷つけ、就業環境を害するだけでなく、他の加入者等への円滑な業務・サービスの提供にも影響を及ぼすおそれがあります。
当組合は、役職員等が安心して業務に従事できる環境を確保し、健康保険事業を適切かつ継続的に運営するため、カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては、役職員個人に対応を委ねることなく、組織として毅然と対応します。
なお、正当なご意見、ご要望、苦情等については、これまでと変わらず真摯に受け止め、適切な対応に努めます。

カスタマーハラスメントの定義

当組合では、次の3つの要素をすべて満たすものをカスタマーハラスメントとして取り扱います。

  • 加入者、事業主・事業所担当者、医療機関、健診機関、取引先その他当組合の事業に関係する方による言動であること
  • 当組合の役職員等が従事する業務の性質その他の事情に照らして、社会通念上許容される範囲を超えた言動であること
  • その言動により、当組合の役職員等の就業環境が害されること

電話、電子メール、SNSその他インターネット上で行われる言動も対象となります。
なお、苦情や要望のすべてがカスタマーハラスメントに該当するものではなく、要求内容の妥当性、言動の目的、態様、頻度、継続性等を踏まえて総合的に判断します。
また、カスタマーハラスメントへの対応に当たっては、加入者等の権利に十分配慮するとともに、障害者差別解消法に基づく合理的配慮の提供等に留意します。

カスタマーハラスメントに該当し得る行為の例

以下は一例であり、これらに限られるものではありません。

  • 暴行、傷害等の身体的な攻撃
  • 脅迫、威嚇、強要、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、大声等の精神的な攻撃や威圧的な言動
  • 同一内容の要求や問い合わせを必要以上に繰り返すなど、継続的・執拗な言動
  • 長時間にわたる電話、面談等により、役職員等を不当に拘束する行為
  • 正当な理由なく事務所から退去しない、居座るなどの行為
  • 土下座その他、社会通念上相当でない謝罪方法を要求する行為
  • 差別的な言動、性的な言動
  • 特定の役職員等を名指しして執拗に対応を要求するなど、個人を標的とした攻撃や要求
  • 役職員等の氏名、写真、映像、音声その他の個人情報を、本人の意思に反してSNSやインターネット等に投稿・公開する行為
  • 健康保険法令、当組合の規約・規程等に照らして対応できないことを繰り返し要求する行為
  • 法令・制度上の取扱いを超えた特別扱い、不合理または過剰なサービスを要求する行為
  • 当組合に責任がない事項について、金銭補償、謝罪その他過度な対応を要求する行為
  • その他、役職員等の安全または就業環境を害するおそれのある行為

カスタマーハラスメントへの対応

当組合がカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合には、状況に応じて次のように対応します。

  • 不当または過度な要求については、その理由を説明したうえでお断りします
  • 暴言、威圧的な言動、長時間・反復的な要求等が続く場合には、その行為をお控えいただくようお伝えします
  • 行為が継続する場合には、電話・面談等の対応を終了し、その後の対応方法を限定し、または対応をお断りする場合があります
  • 必要に応じて、対応者を上司・管理職等に交代し、複数名で対応するなど、役職員等の安全確保を優先します
  • 悪質な行為、犯罪行為またはそのおそれがある行為については、顧問弁護士等の専門家に相談するとともに、必要に応じて警察その他の関係機関と連携し、法的措置を含め厳正に対応します

当組合の取組

当組合では、カスタマーハラスメントの防止および適切な対応のため、次の取組を行います。

  • 基本方針およびカスタマーハラスメントに関する役職員への周知・啓発
  • 相談・報告窓口および管理職への報告・相談・エスカレーション体制の整備
  • 電話、窓口、電子メール等における具体的な対応方法・手順の整備
  • 役職員に対する教育・研修の実施
  • 発生時における事実関係の迅速かつ正確な確認と組織的な対応
  • 被害を受けた役職員等への配慮、相談対応その他必要な支援
  • 相談者および関係者のプライバシーの保護
  • 相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由とする不利益な取扱いの禁止
  • 必要に応じた顧問弁護士、警察その他関係機関との連携
  • 事案の検証および再発防止に向けた対応の見直し・改善
  • 当組合の役職員等が、取引先、委託先その他関係先の職員等に対してカスタマーハラスメントに該当する行為を行わないための周知・啓発

皆様へのお願い

当組合は、加入者をはじめとする関係する皆様との相互理解と信頼関係のもと、適切な健康保険事業の運営に努めてまいります。
ご相談、お問い合わせ、ご意見・ご要望には、これまでどおり誠実に対応してまいりますので、役職員等へのカスタマーハラスメント防止について、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和8年10月1日
安田日本興亜健康保険組合

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求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止方針

令和8年10月1日
安田日本興亜健康保険組合

基本姿勢
求職者等の尊厳を守り、安心して採用選考・職場体験等に参加できる環境を確保します

1.基本的な考え方

安田日本興亜健康保険組合(以下「当組合」といいます。)は、採用活動、インターンシップ、職場見学その他求職活動等に参加するすべての方が、安心して活動できる環境を確保することが重要であると考えています。
求職者等は、採用する側との関係において、性的な言動に対して拒否や抗議をすることが難しい場合があります。当組合は、求職者等の尊厳を傷つけ、その求職活動等を阻害するセクシュアルハラスメントを絶対に容認しません。役職員による求職者等へのセクシュアルハラスメントを 防止するため、本方針を定め、適切かつ公正な採用活動等を行います。

2.対象となる求職者等

本方針の「求職者等」には、当組合への就職を希望する方のほか、次の方を含みます。

  • 当組合の求人に応募する方、採用面接・採用試験・説明会等に参加する方
  • インターンシップ、職場体験、職場見学等に参加する方
  • OB・OG訪問その他職業選択に資する活動として当組合の役職員と接する方
  • その他、当組合が実施する採用に資する活動等に参加する方

3.禁止する行為

当組合のすべての役職員は、求職者等に対し、その意に反する性的な言動を行ってはなりません。例えば、次のような行為を禁止します。

  • 性的な冗談、からかい、質問または発言をすること
  • 恋愛経験、交際相手、結婚等について、採用選考上必要のない質問をすること
  • 身体的特徴や容姿について、性的な意味を含む発言をすること
  • 必要なく身体に触れること
  • 食事、飲酒、デート等に執拗に誘うこと
  • 性的な関係や私的な交際を求めること
  • 個人の電話番号・メール・SNS等を不必要に聞き出し、私的な連絡をすること
  • 採用上の立場を利用して性的な言動を受け入れるよう求めること
  • 性的な言動を拒否したことや相談したことを理由に、採用選考等で不利益に取り扱うこと
  • ※行為者本人に性的な意図がない場合でも、言動の内容や状況等によって問題となることがあります。

4.採用活動等におけるルール

  • 面接・面談等は、原則として当組合が指定した時間・場所またはオンライン環境で実施します。
  • 採用選考に関する連絡は、原則として当組合が指定する電話、電子メール等の公式な連絡手段を使用します。
  • 求職者等と個人のSNSアカウント等を利用して私的に連絡を取り合うことは、原則として行いません。
  • 採用選考等に必要のない私的事項や性的な事項について質問しません。
  • 面接・面談等は、可能な限り複数の役職員で対応するなど、適切な実施体制を確保します。
  • 採用活動等に関連して、求職者等と私的に飲食・飲酒等を行うことは原則として行いません。

5.相談窓口

求職者等が、当組合の役職員からセクシュアルハラスメントに該当すると思われる言動を受けた場合、または不安・不快感を感じた場合は、次の窓口へ相談することができます。

相談窓口 安田日本興亜健康保険組合 事務局長 篠原 晋平
電話 03-6214-3271
相談窓口 安田日本興亜健康保険組合 業務部長 宮崎 利子
電話 03-6214-3271

相談者のプライバシーに十分配慮し、相談したこと、事実確認に協力したこと等を理由として、採用選考その他において不利益な取扱いを行いません。

6.相談があった場合の対応

当組合は、相談者の心情とプライバシーに配慮し、必要な事実確認を行ったうえで迅速かつ厳正、適切に対応します。セクシュアルハラスメントに該当する行為が確認された場合は、行為者に対し就業規則その他の規程に基づき厳正に対処するとともに、相談者と行為者との接触を避けるなど必要な措置を講じ、再発防止に取り組みます。

7.役職員への周知・教育/8.求職者等への周知

採用担当者だけでなく、すべての面接官・説明会担当者など、求職者等と接する可能性のある役職員に本方針を周知し、必要な教育・研修を行います。また、本方針、採用活動上のルールおよび相談窓口について、ホームページ、募集要項、採用案内、電子メール等の適切な方法により求職者等へ周知します。

当組合は、すべての求職者等が安心して採用選考等に参加できる環境を整備し、公正かつ適切な採用活動に努めます。

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