安田日本興亜健康保険組合

安田日本興亜健康保険組合

医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

参考リンク

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 「高額介護合算療養費支給申請書」

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先

安田日本興亜健康保険組合 給付グループ
(TEL 03-6214-9121)

備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

高額医療費の貸付

高額な医療費自己負担(保険診療分)を支払った場合、健保から高額療養費が支給されるまで、診療を受けた月から3ヵ月以上かかりますので、その間の負担を軽減するため設けられた貸し出し(無利息)制度です。

必要書類

【添付書類】
医療機関からの保険点数が明示された請求明細書の原本または領収明細書の原本(原本は後ほどお返しします)

提出期限  
対象者 高額な医療費自己負担(保険診療分)が発生し、その医療費により健保から高額療養費の支給を受ける見込みのある方
お問合せ先

安田日本興亜健康保険組合 給付グループ
(TEL 03-6214-9121)

備考
  • 事業所を経由して健保に提出してください。
  • 貸付額が決定すると健保から「貸付決定通知書」が送付され、被保険者の指定口座に貸付金が振り込まれます。
  • 「借用書(健保から送付します)」に必要事項を記入、捺印のうえ健保宛に返送してください。
  • 貸付金は支給される高額療養費から清算されます。返済完了後に健保から「返済完了通知書」の送付及び「借用書」の返還をします。

ページ先頭へ戻る