安田日本興亜健康保険組合

安田日本興亜健康保険組合

他人の行為により病気やけがをしたとき

交通事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「傷病届」、「第三者行為による災害届」等を提出してください。

交通事故にあったら

必要書類

【自己過失によるもの】

【加害者(第三者)の行為によるもの】

【添付書類】

  • 交通事故証明書等
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先

安田日本興亜健康保険組合 給付グループ
(TEL 03-6214-9121)

備考 任意保険会社が関与している場合は、届出は不要です。(任意保険会社が代行)

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先

安田日本興亜健康保険組合 給付グループ
(TEL 03-6214-9121)

備考  

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