安田日本興亜健康保険組合

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接骨院等にかかるとき

ねんざや打撲の際、接骨院(整骨院)を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。

健康保険でかかれる範囲

最近、体の疲れがとれない…
「各種保険取扱」って看板に書いてあるから、接骨院に行ってこようかな?

日常生活からくる疲労では健康保険は使えません!
接骨院等では、すべての施術に健康保険が使えるわけではありません。健康保険が使える範囲を知って、正しく利用しましょう。

健康保険が使える場合

  • 外傷性が明らかな打撲、ねんざ、挫傷(肉離れなど)
  • 骨折、脱臼
  • ※緊急の場合をのぞき、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

健康保険が使えない場合

  • 日常生活からくる疲労や肩こり
  • スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛
  • 症状の改善がみられない長期にわたる施術
  • 椎間板ヘルニアやリウマチ、神経痛、五十肩、関節炎などの疾病
  • 病院や診療所などの保険医療機関で治療中の負傷
  • 医師が治療すべき内科的原因の疾病
  • 過去の交通事故等による後遺症
  • 勤務中、通勤途中の負傷(労災保険対象)

接骨院等にかかるときは

施術前に負傷原因を正しく伝える
いつ、何をしているときに負傷したかを柔道整復師に正確に伝えましょう。
内容をよく確認してから署名をする
「療養費支給申請書」に記載されている負傷原因・負傷名・日数・金額等をよく確認してから署名してください。白紙の申請書への記入は不適切な請求の原因となりますので、必ず断りましょう。
領収書は大切に保管する
領収書は必ず受け取り、大切に保管しましょう。医療費控除を受ける際などに必要になる場合があります。

安田日本興亜健康保険組合は
柔道整復療養費の審査に取り組んでいます!

接骨院等からの請求のなかには、健康保険対象外となるものや架空請求、水増し請求などの不適切な請求が一部見受けられます。
当健保では、請求内容と実際に受けられた施術内容が一致しているか確認するため、施術内容について照会させていただく場合があります。当健保から、「負傷原因の照会」が届いた方は、必ず回答してください。
みなさまに納めていただいた保険料を適切に使用するため、ご理解とご協力をお願いいたします。

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