新着情報
令和8年熊本地震に係る災害救助法の適用についてこの度の令和8年熊本地震により被災された皆さまには、謹んでお見舞い申し上げます。
現在、当健保組合におきましては、令和8年熊本地震で被災された被保険者および被扶養者の皆さまにつきまして、災害発生当初より被災者に係る医療機関等受診時の一部負担金の免除措置を実施しています。また一部医療機関においての健診の一時中止についてもお知らせをさせていただきます。
【免除する一部負担金の範囲】
◎保険医療機関等に受診した際の以下の自己負担額
・一部負担金
・保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に
相当するものは除く)
・訪問看護療養費に係る自己負担額
・家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に
相当するものは除く)
・家族訪問看護療養費に係る自己負担額
※本措置は、保険医療機関、保険薬局および訪問看護を受けた場合に限られており、
整骨院・接骨院等における一部負担金は免除の対象外です。
【対象者及び適用年月日】※最新の情報は内閣府ホームページでご確認ください ➡ 災害救助法の適用状況 (内閣府)
令和8年7月28日より適用
※手続き方法
次のAおよびBの書類をご提出してください。
A:「一部負担金等免除申請書」(こちらから入手可能です)
B:公的書類(下の表を参照してください)
申請書類送付先
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル17階
安田日本興亜健康保険組合 給付グループ 宛
| 区分 | 必要書類 |
| ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方 | ・罹災証明書 |
| ②主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方 |
・死亡診断書、警察の発行する死体検案書 ・医師の診断書(1ヵ月以上の治療を有するもの) |
| ③主たる生計維持者が行方が不明である方 | ・警察に提出した行方不明の届出の写し 等 |
| ④その他①~③に準じた事情がある方 | ・事情に応じた状況の分かる書類 等 |
【健康保険料の納期限の延長及び納付猶予について】
被災されました事業所および任意継続被保険者の方に対する保険料の納期限の延長及び納付猶予となりますので適用グループまでご連絡ください。
【マイナ保険証又は資格確認書等(以下「マイナ保険証等」という。の取扱いについて】
被災されてマイナ保険証等の紛失、または家に残したまま避難している方は、保険医療機関窓口で氏名および生年月日、連絡先(電話番号等)、被保険者の勤務する事業所名、医療保険者名(安田日本興亜健康保険組合)を申告することにより、マイナ保険証等がなくても受診することができます。
【人間ドック等の健診の一時中止について】
熊本の一部医療機関において被災者受け入れ、建物の損壊等により人間ドック等の健診が一時中止されております。
対象の医療機関については以下の通りです。
(再開時期等は予定となりますので再開の詳細時期については医療機関にお問合せ下さい)
・メディメッセ桜十字クリニック:8/2 まで休業、8/3 より再開
・日本赤十字社熊本健康管理センター:7/29 臨時閉館→7/30 より再開
・熊本市医師会ヘルスケアセンター:7/29 休診、7/30 以降は実施予定
・ 起生会表参道吉田病院:7/29 休診、7/30 以降は実施予定
・済生会熊本:7/29~営業中止 8/3 より再開
すでに上記対象医療機関で健診を予約されている加入者様におかれましては医療機関よりご連絡させていただきます。
《一部負担金等免除についてのお問い合わせ先》
給付グループ T E L :03-6214-9121
メール:kyufu@ynk-kenpo.jp
《保険料およびマイナ保険証等の取扱いについてのお問い合わせ先》
適用グループ T E L:03-6214-9122
メール:tekiyo@ynk-kenpo.jp
《人間ドック等の健診の一時中止についてのお問合せ》
保健事業グループ T E L :03-6214-9123
メール:hp-hoken@ynk-kenpo.jp


