新着情報
[2023/11/02]
「年収の壁・支援強化パッケージ」について

年収の壁・支援強化パッケージ「130万円の壁」への対応について
「年収の壁・支援強化パッケージ」の「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について、具体的な事務手続きを考慮したQ&Aが厚生労働省から発表されましたので、当健保組合としての対応をお知らせいたします。(厚労省保保発1020第3号 令和5年10月20日)
健康保険の被扶養者になるための収入条件は、60歳未満の方は年間収入金額130万円未満(月額108,334円未満)、60歳以上及び障害者の方は180万円未満(月額150,000円未満)ですが、今回の措置にて、一時的な収入変動(増加)と認められる場合においては、引き続き(2年間に限り)総合的に年間収入を判断することとし、当健保組合でも通知が発出された令和5年10月20日以降適用いたします。
また、取り扱いについては今後必要に応じて更新することと通知されており、変更があった際には随時お知らせいたします。
【各種参考資料】