マイナ保険証について
現在、医療機関・薬局等で保険診療を受ける際は、健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)の利用が基本となっています。
医療機関・薬局等の受付に設置されている、顔認証付きカードリーダーを利用して受付を行うことで、正確な本人確認や資格確認が可能です。また、ご本人の同意に基づいて過去の受診歴や処方されたお薬等の情報を、医療機関・薬局等と共有できるなど、様々なメリットがあります。
様々なメリットについては、こちら
まだマイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひ、マイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をお願いします。
利用登録や受付の方法については、こちら
マイナンバーカードによるオンライン資格確認を基本とする規定等を盛り込んだ『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律』が、2023年6月9日に公布されています。
(注意事項)
新生児や海外在住の方で初めてマイナ保険証の利用登録をする方については、健康保険組合へ【マイナンバー提出】がされた後、マイナ保険証の利用登録が可能となります。
マイナンバーをご勤務先にご提出いただくことで、健康保険などの手続きが今までより円滑に行えます。お預かりしたマイナンバーは厳重に管理され、目的以外には使用致しませんので、まだご提出が済んでいない方は、速やかにご提出くださいますようお願いいたします。
現在の状況と対応について
- マイナンバーカードを持っていない方(未取得者)
- マイナンバーカードを持っているが、(スマホ等で)保険証と連携していない方
- マイナ保険証を持っている(マイナンバーカードを保険証と連携済みの)方
マイナンバーカードを持っていない方(未取得者)
原則、「MY HEALTH WEB※」(以下MHW)にて「WEB資格確認書」を交付いたします。
- ※安田日本興亜健康保険組合の健康ポータルサイト。
スマートフォンのブラウザ、またはアプリからのみ利用可能で、発行後の有効期限は48時間となります。(48時間経過後は再度MHWより交付申請が必要となります。画面を印刷したもの、PCでの表示は不可。)※事前にMHWの初回登録が必要となります。
マイナンバーカード申請からマイナ保険証が出来るまでを動画でも説明していますのでぜひご覧ください!
出典:総務省動画チャンネル
また、お住いの自治体のホームページにも申請方法などの記載があります。

マイナンバーカードを持っているが、(スマホ等で)保険証と連携していない方
原則、「MY HEALTH WEB※」(以下MHW)にて「WEB資格確認書」を交付いたします。
- ※安田日本興亜健康保険組合の健康ポータルサイト。
スマートフォンのブラウザ、またはアプリからのみ利用可能で、発行後の有効期限は48時間となります。(48時間経過後は再度MHWより交付申請が必要となります。PCでの表示は不可。)※事前にMHWの初回登録が必要となります。
マイナンバーカードの保険証利用登録をしてマイナ保険証を使ってみましょう!
マイナンバーカードをマイナ保険証として使用するためには「健康保険証の利用登録」が必要です!
手続きには主に3通りの方法があり簡単に行うことができます。
マイナンバーカードを健康保険証として登録する方法
医療機関に設置してある顔認証付きカードリーダー端末で
端末にマイナンバーカードを置き、画面の案内に従って操作するだけ!
出典:アルメックス(USEN-NEXT GROUP)
スマホ・パソコンで
ご自宅で手続きができる!(スマホがあればどこでも)
出典:マイナンバー制度 公式YouTubeチャンネル
セブン銀行ATMで
マイナンバーカードを持ってセブン銀行ATMへいくだけ!詳しくはコチラ↓
様々な方法からご自身にあった手段で利用登録をしてみましょう。
登録が完了すればお持ちのマイナンバーカードを「マイナ保険証」として利用することができます。
マイナ保険証を持っている(マイナンバーカードを保険証と連携済みの)方
マイナ保険証の準備は完了しています。まずは1回使ってみましょう!
「マイナンバーカードの健康保険証の利用登録は済んだけれど、マイナ保険証として医療機関で使ったことがない」という方、ご安心ください。
マイナ保険証の利用は簡単!動画を見て使い方をイメージしてみましょう。
マイナ保険証の使い方
出典:デジタル庁 公式YouTubeチャンネル
マイナンバーカードの有効期限をご確認ください
出典:デジタル庁 公式YouTubeチャンネル
スマートフォンのマイナ保険証利用について
2025年9月19日より、マイナ保険証がスマートフォンでも利用できるようになりました。
健康保険証の利用登録済みのマイナンバーカードをスマートフォンに追加することで、スマホ用機器の準備が整った医療機関・薬局で、順次ご利用可能です。
- 参考リンク
海外赴任(予定)者 及び 国外在住者のマイナ保険証
- 海外在住者
- 海外赴任に帯同しないご家族
- 海外転出予定者
現在、マイナンバーカード未取得の国外在住者(被扶養者含む)
【2015年10月4日以前に国外転出している方】2015年10月4日以前に国外転出をして、現在まで継続して国外に在住している方は、転出時にマイナンバーが付番されていないため、居住国の在外公館(総領事館・大使館)でのマイナンバーカードの申請や受取等はできません。
なお、マイナンバーカードを取得するには、国内居住時に自治体への申請が必要です。
住民票の転入手続きと併せてのお手続きを推奨いたします。
2015年10月5日以降に国外転出をしている方は、居住国の在外公館(総領事館・大使館)でもマイナンバーカードの申請や受取等が可能になりました。
現在、マイナンバーカード取得済の国外在住者(被扶養者含む)
マイナンバーカードをマイナ保険証として利用するには、申し込み手続きが必要です。まだ、申し込み手続きを行っていない方は、お早めにマイナポータルでお手続きを行ってください。
また、電子証明書の有効期限切れの場合、マイナ保険証が利用できなくなります。これを機に、電子証明書の有効期限のご確認をお願いいたします。
出典:デジタル庁 公式YouTubeチャンネル
海外赴任に帯同せず現在マイナンバーカード未取得の方
2025年12月2日から、原則、マイナ保険証での受診となります。
マイナンバーカードのご申請をお早めにご対応ください。
- 参考リンク
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- マイナンバーカードを持っていない方(未取得者)
これから海外赴任を予定しておりマイナンバーカード未取得の方
2025年12月2日から、原則、マイナ保険証での受診となります。
海外転出時に間に合うように、マイナンバーカードのご申請及びマイナ保険証の申し込み手続きをお早めにお願いいたします。
これから海外赴任を予定しており、有効なマイナンバーカードを取得済の方(被扶養者含む)
2024年5月27日から、日本国籍の方は国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。海外に赴任・帯同・留学する場合でも、マイナンバーカードが失効することなく利用できます。
国外転出後の継続利用を希望される場合は、国外転出届出時にマイナンバーカードを持参し、国外継続利用の手続きをしてください。
なお、手続きを国外転出予定日の前日までに行わないまま国外転出をすると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効しますので、ご注意ください。


