新着情報
[2026/08/05]
高額療養費制度が改正されました
高額療養費制度が改正されました長期療養される方や低所得などによる経済的な負担に配慮しつつも、将来にわたり医療保険制度を維持するため、高額療養費制度による自己負担限度額の見直しによる法改正を令和8年8月1日より施行されました。
1.改正ポイント
①自己負担限度額の見直し
1人あたりの医療費の伸びに応じて自己負担限度額(窓口負担額)が見直されます。
※令和9年8月より、応能負担の観点から更に所得区分を細分化した内容で自己負担限度額
の見直しが改めて行われる予定です。
②多数該当の自己負担額の据え置き
長期的に療養を受けている方の経済的負担を増やさないことを目的に、年4回以上高額療養費に該当(多数該当)する
方の自己負担限度額は据え置きとなりました。
③年間上限額の創設
高額療養費の自己負担限度額に達しない場合でも、年間(毎年8月~翌年7月)の自己負担額が上限に達した場合、
それ以上の医療費については還付を受けることができます。
2.改正内容(自己負担限度額・年間上限額)について
改正後の自己負担限度額や年間上限額は、当組合加入者向けのリーフレットをご確認ください。


