新着情報
[2025/09/05]
2025年10月1日より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます

厚生労働省の通達に基づき、2025年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が
以下の通り変更されますのでお知らせいたします。
【変更内容】
・対 象 者 :19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)
・年間収入要件:130万円未満 → 150万円未満に引き上げ
・年齢判定基準:その年の12月31日時点の年齢
・適用開始日 :2025年10月1日以降の認定日(届出日が10月1日以降であっても認定日が9月30日以前であれば、
130万円未満の認定基準が適用されます)
※学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。
※年齢要件の判定については、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。
(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算
されることにご留意ください。具体的な判定例は、添付Q&A Q4 図参照)
【ご参考】
本件は、令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策の観点から、
19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことを踏まえ、
健康保険の扶養認定要件が見直されるものです。
なお、取扱いの詳細等については、厚生労働省から発出されました当該通知に係るQ&Aを下記に掲載しており
ますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
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