新着情報

令和7年8月20日からの「大雨」により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
このたび、上記に係る災害救助法が適用されました。
当組合における災害救助法適用地域にお住まいで被災された方の一部負担金等の取り扱いについてお知らせいたします。
1.一部負担金等の徴収猶予及び減免について
(1)災害救助法適用市町村について
※最新の情報は内閣府ホームページでご確認ください ➡ 災害救助法の適用状況 (内閣府)
◎猶予または免除対象者
次の「A」および「B」のいずれにも該当する方
A:令和7年8月20日からの災害救助法適用の地域に住所を有する当組合の被保険者及び被扶養者の方
B:次のいずれかに該当する方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
②主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方
③主たる生計維持者の行方が不明である方
④ その他①~③に準じた事情がある方
(2)健康保険被保険者証(マイナ保険証含む)等がお手元に無い場合について
被災して保険証(マイナ保険証含む)を紛失、または家に残したまま避難している方は、次の事項を医療機関窓口
で申告することにより、保険証がなくても受診することができます。
①氏名
②生年月日
③連絡先(電話番号等)
④被保険者の勤務する事業所名
⑤医療保険者名(安田日本興亜健康保険組合)
(3)医療機関窓口等での一部負担金の取扱い(猶予または免除)について
次の①~④のいずれかに該当する方は、その旨を医療機関窓口等で申告することで支払が猶予されます。
また、当組合に「一部負担金減免申請書」および「罹災証明書」等を提出することで支払が免除されます。
① 住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした旨
② 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った旨
③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨
④ その他①~③に準じた事情がある旨
(4)一部負担金等免除証明書の申請方法および猶予または免除される範囲について
①申請方法について(次のAおよびBの書類をご提出してください)
A:「一部負担金等免除申請書」(こちらから入手可能です)
B:公的書類(下の表を参照してください)
区分 | 必要書類 |
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方 | ・罹災証明書 |
②主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った方 |
・死亡診断書、警察の発行する死体検案書 ・医師の診断書(1ヵ月以上の治療を有するもの) |
③主たる生計維持者が行方が不明である方 | ・警察に提出した行方不明の届出の写し 等 |
④その他①~③に準じた事情がある方 | ・事情に応じた状況の分かる書類 等 |
②猶予または免除される範囲について
保険医療機関等に受診した際の以下の自己負担
・一部負担金
・保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するのもは除く)
・訪問看護療養費に係る自己負担額
・家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く)
・家族訪問看護療養費に係る自己負担額
※本措置は、保険医療機関、保険薬局および訪問看護を受けた場合に限られており、整骨院・接骨院等における
一部負担金は免除の対象外です。
(5)猶予または免除の取扱い期間
各市町村災害救助法適用日から令和7年11月30日まで
(6)一部負担金等の還付申請について
次の項目に該当する方は、支払った一部負担金を還付申請することができます。
①対象者
令和7年8月6日~令和7年11月30日までの間に免除対象者に該当をしていたにも関わらず、
医療機関等受診時に窓口で「被災した旨の申告」をせず一部負担金を支払った方。
②還付申請方法
次のA~Cの書類を健保までご提出してください。
A:「一部負担金還付申請書」(医療機関ごと) ➡ 申請書はこちらから入手してください。
B:「領収書(原本)」
C:「罹災証明書」等の公的書類 ※罹災証明などが未交付の方は入手後に申請してください。
③申請書類送付先
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル17階
安田日本興亜健康保険組合 給付グループ 宛
(7)お問い合わせ先
給付グループ T E L :03-6214-9121
メール:kyufu@ynk-kenpo.jp
2.健康保険料の納期限の延長及び納付猶予について
被災されました事業所および任意継続被保険者の方に対する保険料の納期限の延長及び納付猶予についても措置を講じ
ております。
(1)対象者について
上記1.に該当する当組合の加入事業所および加入者の方
(2)手続き方法について
当組合(適用グループ)までお申し出ください。 ※連絡先は、下記のお問い合わせを参照ください。
(3)納期限の延長及び納付猶予期間について
令和7年11月30日まで
※状況により、さらに延長をご希望される場合は適用グループまでご相談ください。
(4)お問い合わせ先
適用グループ T E L: 03-6214-9122
メール: tekiyo@ynk-kenpo.jp