安田日本興亜健康保険組合

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新着情報

[2024/12/16] 
重要 令和6年能登半島地震による被災された方に係る一部負担金等の徴収の免除【令和7年1月1日以降の取扱い】について

 令和6年能登半島地震により被災された皆さまには、謹んでお見舞い申し上げます。

 さて、当組合におきましては、震災当初より被災者に係る医療機関等受診時の一部負担金等の徴収の免除を実施しています。

 この度、本件について厚生労働省より通知があり、下記のとおり取扱いが変更となりますので、お知らせ致します。

 

 

 1.取扱いの変更について

   (1)免除期間について

      令和7年6月30日診療(受診)分まで延長します。

      なお、震災以降、令和6年12月31日までの期間に、猶予対象者に該当するに

      も拘わらず、医療機関等受診時に一部負担金を支払ってしまった方は当組合

      まで お問い合わせください。

        

    (2)令和7年1月1日から令和7年6月30日までの診療(受診)分について

       「免除」扱いで受診するためには、保険医療機関等受診時に「一部負担金等免除証明書」

       を窓口で提示する必要があります。

       ※提示ができない場合、免除となりませんのでご注意ください。

 

   2.一部負担金等免除証明書の申請方法について

    <一部負担金等免除証明書の申請>

     (1)一部負担金等免除証明書の申請時の必要書類

       ①「一部負担金等免除申請書」(こちらより入手してください)

           ②公的書類(本措置の対象者区分毎に下表の公的書類を添付してください)

区分

必要書類

住宅の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をされた方

罹災証明書(長期避難世帯の場合は、長期避難に世帯に該当する旨の証明書の写し)

主たる生計維持者が死亡またはし重篤な傷病を負った方

・死亡診断書、警察の発行する死体検案書

・医師の診断書(1カ月以上の治療を有するもの)

主たる生計維持者の行方が不明な方

警察に提出した行方不明の届出の写しなど

 

        (2)申請手続き

       次の2点の書類を当組合へ直接郵送してください。

        ①「一部負担金等免除申請書」

        ②公的書類(上記(1)、②の表を参照してください)

 

      

     <参考>

       厚生労働省通知(令和6年12月13日付)はこちらよりご参照してください。

 

      

 

 

                               <お問い合わせ先>

                          給付グループ 03-6214-9121

メ ー ル  kyufu@ynk-kenpo.jp    

 

 

 

 

      

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