安田日本興亜健康保険組合

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新着情報

[2024/09/24] 
重要 低気圧と前線による大雨に伴う災害にかかる災害救助法の適用について(石川県6市町)

2024年9月21日からの大雨により、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

石川県の6市町に対して災害救助法が適用されました。本適用により、対象の地域で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、窓口で次の下記に該当する旨を申告すると、その場での一部負担金(自己負担額)の支払いが猶予されます。

 

1.支払を猶予する一部負担金等の範囲

 (1)保険医療機関等に受診した際の以下の自己負担額

   ①一部負担金

   ②保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に

            相当するものは除く)

   ③家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額または生活療養標準額に相当するも

            のは除く)

 (2)訪問(家族)看護療養費に係る以下の自己負担額

     ①訪問看護療養費に係る自己負担額

     ②家族訪問看護療養費に係る自己負担額

 

 

2.対象者の範囲

 次の(1)および(2)に該当する方

 (1)2024年9月21日からの大雨に係る災害援助法の適用市町村※に住所を有する被保険者および

            被扶養者
 (2)2024年9月21日からの大雨により、次の①~⑤のいずれかの申し立てをした方
   ①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨

   ②主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った旨

   ③主たる生計維持者の行方が不明である場合

   ④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨

   ⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

    

3.2024年9月21日からの大雨に係る災害援助法の適用市町村

       

 

3.取扱いの期間

  各市町村災害救助法適用日から2024(令和6)年12月31日までの診療分

 

4.医療機関等における取扱い

  保険医療機関等で受診する際、保険証を提示され、上記2であることを申し立てることに

  より、一部負担金を要しないで受診することができます。

 

5.猶予した一部負担金等の支払について、徴収しない方向で検討中です。

 

※保険証なしで医療機関を受診できます

保険証を持たずに避難しているなどのため、保険医療機関等で保険証を提示できない場合には、

[1] 氏名、[2] 生年月日、[3] 連絡先(電話番号)、[4] 加入している医療保険者が分かる情報

(事業所名) を伝えていただければ、保険証がなくても保険診療を受けることができます。

 

※詳細につきましてはこちら(厚生労働省)をご参照ください。

 

 

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