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2024年9月21日からの大雨により、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
石川県の6市町に対して災害救助法が適用されました。本適用により、対象の地域で被災された方が、医療機関などで診療を受ける際に、窓口で次の下記に該当する旨を申告すると、その場での一部負担金(自己負担額)の支払いが猶予されます。
1.支払を猶予する一部負担金等の範囲
(1)保険医療機関等に受診した際の以下の自己負担額
①一部負担金
②保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額または生活療養標準負担額に
相当するものは除く)
③家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額または生活療養標準額に相当するも
のは除く)
(2)訪問(家族)看護療養費に係る以下の自己負担額
①訪問看護療養費に係る自己負担額
②家族訪問看護療養費に係る自己負担額
2.対象者の範囲
次の(1)および(2)に該当する方
(1)2024年9月21日からの大雨に係る災害援助法の適用市町村※に住所を有する被保険者および
被扶養者
(2)2024年9月21日からの大雨により、次の①~⑤のいずれかの申し立てをした方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である場合
④主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
3.2024年9月21日からの大雨に係る災害援助法の適用市町村
3.取扱いの期間
各市町村災害救助法適用日から2024(令和6)年12月31日までの診療分
4.医療機関等における取扱い
保険医療機関等で受診する際、保険証を提示され、上記2であることを申し立てることに
より、一部負担金を要しないで受診することができます。
5.猶予した一部負担金等の支払について、徴収しない方向で検討中です。
※保険証なしで医療機関を受診できます
保険証を持たずに避難しているなどのため、保険医療機関等で保険証を提示できない場合には、
[1] 氏名、[2] 生年月日、[3] 連絡先(電話番号)、[4] 加入している医療保険者が分かる情報
(事業所名) を伝えていただければ、保険証がなくても保険診療を受けることができます。
※詳細につきましてはこちら(厚生労働省)をご参照ください。