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[2024/09/19]
令和6年10月から医薬品の自己負担に係る仕組みが変わります!

令和6年10月1日より、診療報酬改定に基づき、医薬品の自己負担額の新たな仕組みとして後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合、「特別の料金」をお支払いただく仕組みが始まります。
●後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と有効成分が同じお薬です。
<特別の料金とは>
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例)先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合。
・差額の40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の自己(患者)負担額とは別にお支払いただきます。
※先発医薬品を治療上、必要があると認められる場合や流通の問題などにより、医療機関や調剤薬局に後発医薬品
の在庫がない場合には、「特別な料金」は発生しません。
※後発医薬品が複数ある場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
※「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分も加えてお支払いただきます。
詳細につきましては、厚生労働省からのお知らせをご覧ください。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的なご使用に、ご理解、ご協力くださいますようお願い申し上げます。