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令和6年能登半島地震に係る一部負担金等の免除措置期間および対象地域の変更(追加)について
この度の令和6年能登半島地震により被災された皆さまには、謹んでお見舞い申し上げます。
現在、当健保組合におきましては、令和6年能登半島地震で被災された被保険者および被扶養者の皆さまにつきまして、災害発生当初より被災者に係る医療機関等受診時の一部負担金の免除措置を実施しています。
この度、厚生労働省より免除措置期間および対象地域変更(追加)の通知がありましたのでお知らせします。
記
1.免除する一部負担金の範囲
◎保険医療機関等に受診した際の以下の自己負担額
・一部負担金
・保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に
相当するものは除く)
・訪問看護療養費に係る自己負担額
・家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に
相当するものは除く)
・家族訪問看護療養費に係る自己負担額
※本措置は、保険医療機関、保険薬局および訪問看護を受けた場合に限られており、
整骨院・接骨院等における一部負担金は免除の対象外です。
2.免除対象者の範囲
次の(1)および(2)のいずれにも該当する方
(1)令和6年能登半島地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する
被保険者および被扶養者 (適用市町村はこちらより確認できます)
(2)令和6年能登半島地震により、次のいずれかの申し立てをした方
①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨
②主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った旨
③主たる生計維持者の行方が不明である場合
④主たる生計維持者が業務を廃止しまたは休止した旨
⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
3.免除取扱い期間
各市町村災害救助法適用日から令和6年9月30日まで。
4.医療機関への取扱
◎口頭にて上記2.であることをおよび下記事項を申し立てることにより、
一部負担金の免除を受けて受診することができます。
<申立事項>
①氏名 ②生年月日 ③連絡先(電話番号)
④医療保険者名(安田日本興亜健康保険組合)
5.一部負担金の還付申請について
次の項目に該当する方は、支払った自己負担金を還付申請することが出来ます。
(1)対象者
①令和6年能登半島地震以降、令和6年9月30日までの間、免除対象者に該当
していたが、医療機関等受診時に窓口で被災した旨の申告をせず、一部負担金
を支払った方。
(2)還付申請方法
◎還付申請する方は、次の書類を提出してください。
① 「一部負担金還付申請書」(医療機関ごと)<申請書ダウンロード>
②「領収書(原本)」
③罹災証明などの公的書類
※罹災証明などが未交付の方は、入手後に申請してください。
(3)申請書等の送付先
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-7-2 東京サンケイビル17階
安田日本興亜健康保険組合 給付グループ 宛