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交通事故や暴力をなどの第三者が原因で負傷した場合に健康保険を使用して治療を受けられますか?
交通事故などの理由で負傷をした場合、健康保険を使用して治療を受けることはできます。
ただし、健康保険法に基づき当組合へ届出や添付書類の提出が必要です(下記参照)。
また、通勤途中や業務中の交通事故などでの負傷は「労働者災害補償保険(労災保険)」での対応になりますので、健康保険は使用できません。
<相手がいる交通事故などの場合>
※加害者等が逃走などで不明である場合もこちらです。
①「第三者の行為による災害届」
②「念書」
③「事故発生状況報告書」 (交通事故の場合)
④警察発行の「事故証明書」(交通事故で本証明が発行可能である場合)
<相手がいない交通事故などの場合>
※自動車やバイクでの単独事故の場合はこちらです。
①「傷病届」
②警察発行の「事故証明書」(発行可能である場合)
◎警察発行の「事故証明書」以外の書類は、当組合のホームページから入手可能です。
【参考リンク1】業務外の病気やけがに支払います
【参考リンク2】事故・第三者行為に関する帳票