よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
出産育児一時金直接支払制度を利用して出産しました。費用は上限の50万円に満たなかったため差額を請求したい。
出産育児一時金直接支払制度を利用され、費用が50万円(産科医療補償制度に未加入の分娩機関は48万8千円)未満の場合、差額分の支払について当組合では「自動払い制」を採用しているため申請は不要です。
※出産された医療機関から約2ヵ月後に当組合へ出産費用等のデータが届きますので、その翌月に差額分が支給されます。
<産科医療補償制度とは>
分娩に関る医療事故により重度脳性麻痺となった赤ちゃんとそのご家族の経済的負担を軽減するため補償金が支払われる制度です。