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友人の車に同乗していてガードレールに衝突してけがをしました。自損事故でも「第三者の行為による災害届」の提出は必要ですか?
運転をしていた友人が加害者になりますので、健康保険で治療を受ける場合は、健保への届け出が必要です。治療終了後に健康保険組合が支払った治療費(7~8割相当額)を加害者または保険会社に請求します。
※運転手が家族の場合も同じです。