新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に罹患され、傷病手当金の支給申請の対象となる方
当組合の強制被保険者(任意継続被保険者は除く)方で下記の4つの条件すべてに該当しているときに支給されます。
- 病気・けがのための療養を要した方(自宅療養含む)
- 新型コロナウイルス感染症「陽性」の方
- 新型コロナウイルス感染症「陰性」であるが、発熱等の症状があった方
- 医師より、新型コロナウイルス感染症の「みなし陽性」と判断された方
- 病気やけがの療養のために今まで行っていた仕事に就けない
- 連続して3日以上休んでいる
- ※連続して休んだ3日間の次のお休みをした日から支給されます。
- ※連続して休んだ3日間は「待期期間」といい、支給されません。
- 給与等がもらえない場合(大幅に給与が減額された場合も含む)
支給の対象とならない方
- 「陰性」で症状の無い方。
- 家族等が感染し、“濃厚接触者”で症状の無い方。
申請に必要な療養担当医師等の証明が受けられる場合
通常の「傷病手当金支給申請書」で申請書を作成してください。
申請に必要な療養担当医師等の証明が受けられない場合
(令和5年5月7日までに発症された方が対象)
※令和5年5月8日以降に発症された方は、医師の証明が必要となるため、通常の申請書を使用してください。
ホテル療養や自宅療養などにより、医療機関を受診することができず、傷病手当金支給申請書の“療養担当医師等記入用”に担当医師の証明が受けられない場合は、「療養状況および事業主証明書(コロナ申請用)」に症状、経過等をご記入いただき、担当医師の証明の代わりとして、申請書に添付の上お勤めしている会社へ提出してください。
また、保健所から就業制限解除通知等の証明書の交付を受けられている場合は、証明書の写しも併せて添付をお願いします。