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会社を退職することになりましたが、退職後も「傷病手当金」は受給できますか?
次の要件を満たしている場合に受給ができます。
<資格喪失後の継続給付>
1.被保険者の資格を喪失した日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続被保険者を除く)があること。
2.資格喪失日の前日(退職日)に就労していないこと。
※アルバイトなどの面接やハローワークでの失業給付の申し込みに行った場合も受給はできなくなります。